行政法の一般原則

行政法とは

行政に関わる法律全般を指す。(行政法という名前の法律があるわけではない。)

行政法は公法に分類される



行政法の構造構成

行政法の構造
  • 行政組織法→誰が行政を行うのか(ex.内閣法、地方自治法など)
  • 行政作用法→行政は何をするのか(ex.警察官職務執行法、生活保護法など)
  • 行政救済法→行政によって不利益を受けたものはどのようにして救済を受けるのか(ex.行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法など)

 

行政法の一般原則

行政法関係は、あくまで行政法上の法理(公法的な原則)で処理するのが原則。

しかし、例外的に私法的法理を適用する場面はあり得る。

 

・租税法規に適合する課税処分について

→特段の事情がある場合、信義則により取消ができ得る

 

・児童福祉法に基づく、児童福祉施設の認可について

→法令の根拠に基づく認可でも、権力の著しい濫用となり違法となることがある。

 

まとめ

行政法の一般原則として、行政法の法理で処理されるが、例外的に私法法理が入り込む余地がある。試験では、それがどういう場合なのか、を判例ベースで問われることが多いのかな、という印象。

(例:令和6年問10など)